日常点検とは
使用者の管理責任
新車両法で注目すべきところは、定期点検の項目が半減することです。これにより、車検のハードルが低くなり、ユーザー車検がやりやすくなったと言えるでしょう。
しかし、それ以前の運行前点検が「日常点検」という名前に代わって、定期点検で無くなった項目がほぼ、そのまま横滑りしてきたのです。おそらく、当時の運輸省も手綱を緩めることはできなかったのでしょう。
ただ、運行前点検というのは実際には形骸化していたというのが事実です。日常点検も、それを実施したかどうか提示を求められることもありませんし、行わなかったからといって罰則規定もありません。これは、使用者責任というコンセプトの上にたったものだからです。
使用者が車を使う段になって、点検しておいたほうがいいと判断して点検するという場合の項目を国土交通省が発表したに過ぎません。ですから、洗車のついでに点検するとか、長距離を走る前に行うとか、または運転しながら車の具合をチェックしても大丈夫です。それは、使用者の管理責任で行うという建前だからです。
点検といっても、例えばブレーキなら踏み代が適当か、ブレーキ液がしっかりと入っているかどうかなど、少し車に気配りのチェックをする、などでいいのです。改めて身構えながら点検することはありません。
このような習慣が車を安全に運行することにもつながり、ユーザー自ら点検整備ができる助走の役目を果たしてくれるからです。