貨物車の車検(2)
自家用貨物自動車(2)
1995年の新車両法で、減った点検項目の内容を見てみると6ヶ月ごとに義務付けられていた「ステアリング系のボールジョイントのダストブーツの亀裂及び損傷」というチェック項目や、「フォークスピンドルの取り付け状態」という3輪自動車時代のチェック項目も省かれています。
サスペンションのところでは、12ヶ月で義務付けられていた「リーフのずれ」という項目も消えてしまっています。全体的にみると、形骸化していた項目が無くなり、より一層実質的な項目となったようです。
見逃せないのは、定期点検の項目が減った分、「日常点検」が新しく誕生したことです。これは、それまでの運行前点検がリニューアルしたような感じです。運行前点検は、車を使う前には必ずしなくてはいけないものでしたが、日常点検は走行キロ数、運行時の状態などから判断した適切な時期に行うとしています。
つまり、点検をしなくても罰則を受けることはない代わりに、使用者自らの責任でしてくださいということです。
また、車検に必要な書類は定期点検整備記録簿以外、乗用車と全く同じです。有効期限など記入する内容が、わずかに違うだけです。気をつけるべきことは、重量税が車両総重量に対してかかるということです。
車検を受ける場所も全国の運輸支局か自動車検査登録事務所(ただし、軽自動車を除く)と同じです。いつから受けられるのかというと、車検切れの1ヶ月前からです。予約は、1週間前からという車検場がほとんどです。
検査ラインも乗用車と同じですが、ディーゼル車の場合は排気ガスの検査を省いてもいいことになっており、乗用ディーゼル車も同様のことが言えます。