貨物車の車検
自家用貨物自動車
バンやトラックなどといった貨物車をトランスポーターとして、自家用で使用している人も少なくありません。そのような1・4ナンバーである貨物車もユーザー車検でできるのでしょうか。
車両価格が安いことや、または様々な荷物を積み込みたいなどといった理由で、一般ユーザーの中にもいわゆる4ナンバー、1ナンバー(貨物車)オーナーが珍しくありません。
しかし、この手の車は税法上は5ナンバーと比較して有利なところもありますが、車検が年に一度やって来るというのが厄介なところです。
これを避けんがために、8ナンバー(特種)にしてしまい、2年に1度の車検にしている人も少なくありません。2003年から8ナンバーのキャンピング仕様の規制が厳しくなり、以前のように改造申請を取るのはほぼ不可能となってしまいました。
ここでは、4または1ナンバーのままでの車検を紹介していきます。この自家用貨物自動車に関しても、1995年7月の新車両法で、わずかながら車検のハードルが低くなりました。
その内容は、まず車検の期間そのものは1年に1度で、これは変わりありません。(軽自動車は除く)6ヶ月点検、12ヶ月点検の義務付けも同じです。しかし、6ヶ月、12ヶ月点検の項目数が減りました。
どれくらい減ったのかというと、6ヶ月点検でいえば、それまで41あった項目数が27になり、12ヶ月点検でいうなら、120項目あったのが、98となっています。