新車両法によるユーザー車検
新車両法について
車両法というのは、正式には道路運送車両法という昭和26年に制定された法律です。1995年にその一部が改正されました。改正された事項は車検に関するところで、これが新車両法です。
その新車両法の気になる中身は、以下の4つにまとめられます。
1、 以前の前整備・後検査のほかに、前検査・後整備で車検を受けてもよくなった
2、 車暦11年を迎えた乗用車は1年ごとの車検になっていたのが、2年車検でよくなった
3、 12ヶ月点検と24ヶ月点検の項目数が半減された
4、 形骸化していた6ヶ月定期点検の義務がなくなった
1で選択できるようになった前検査・後整備というのは、一体どういうことかというと、最初に車検場(運輸支局・自動車検査登録事務所)で車検を受け、もし悪いところがあれば整備します。また、あらかじめ点検整備をしてから、車検を受けても構いません。
これにともなって限定自動車検査証とういう新しいシステムも誕生しています。この少し長い呼び名の検査証は、車検で落ちて、すぐに直せない場合に運輸局が発行するものです。
それを持って指定工場(整備工場のことで、全国に約2万6000軒ほどあります。)に出かけて、その部分だけ修理・整備をしてもらい、限定保安基準適合証なる書類をもらいます。それを運輸支局に提出すれば、車を持っていかなくても新しい車検証をもらえるというシステムです。